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VI.携帯電話事業者による一斉同報と特許内容対比

携帯電話事業者によるスーパー第3世代を利用した同時送信

British Telecom
特許申請内容

アドバイザー
グループ
特許取得内容


同時送信に利用する帯域


携帯電話事業者に割り当てられた帯域を双方向通信と同時送信に利用


同左


同左


各基地局において利用する周波数の数


各基地局共通の一つの周波数を利用


基地局ごとに異なる周波数を利用


各基地局共通の一つの周波数を利用


一斉同報に利用するチャンネル


トラフィックチャンネルを利用

同左

同左

注1. 特許の対象となっている同時送信用の一つの周波数とは、 全部の情報が一つの周波数で送られるという意味ではなく、 携帯電話事業者に割り当てられた帯域内で、 ある情報を送信する際に使用する周波数の数についての説明になる。

注2. このように一つの周波数による送信について、 英文におけるCDMA解説書には ”a frequency reuse factor of 1" と記載されている。

注3. 基地局設計をする際に、 隣接するエリアに同じ周波数を利用しない事が基本とされていたが、 技術の進歩により、 相互干渉を克服する技術が各種開発され、 隣接する基地局に別々の周波数を利用することは、 必ずしも必要ではなくなった。

参考: 特許はCDMA携帯電話に有効であると同時に、  米国、中国で利用されているGSMなどのTDMA携帯電話においても有効なものです。V.携帯電話事業者における同時送信に関する周波数利用方法、 (GSMなどのTDMAにおける同時送信とCDMAにおける同時送信)

本内容は転載可能ですが、「携帯電話向け放送サービス」アドバイザーグループより引用と記載願います。
また、内容に関するご意見を戴ければ幸いです。

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