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同時送信に関する周波数利用方法
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携帯電話事業者帯域
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携帯電話事業者帯域
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携帯電話事業者帯域
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帯域の利用方法
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一般交信用
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同時送信用
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一般交信用
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同時送信用
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一般交信用
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同時送信用
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利用する周波数の数
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複数
基地局毎に異なる周波数
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複数
基地局毎に異なる周波数
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複数
基地局毎に異なる周波数
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単数
基地局共通の周波数
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単数
基地局共通の周波数
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単数
基地局共通の周波数
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送信方式
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CDMA以外のPDC,GSMなど、
(セルブロードキャスティング)
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CDMA以外のPDC,GSMなど、
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CDMAにおける同時送信方式、
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特許申請会社
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BRITISH TELECOM
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アドバイザーグループ
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アドバイザーグループ
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a. General Comm.by Multiple Frequencies,Broadcasting by Multiple,
b. General Comm.by Single Frequency, Broadcasting by Single,
c. General Comm.by Multple Frequencies, Broadcasting by Single,
GSMなどTDMAにおいて、 各基地局共通の周波数で同時送信をすることは可能である。
この場合、 一般交信用周波数は基地局毎に異なり、 同時送信用周波数は基地局に共通の周波数になる。
GSMなどTDMAにおいて、 各基地局共通の周波数で同時送信を行う場合は、 双方向通信に割り当てた周波数以外の特定の周波数を同時送信に設定する。 同時送信に設定した周波数の送信に当たっては、 各基地局間において相互干渉を起こさぬように同期を取る手段が必要になる。
注1. 特許の対象となっている同時送信用の一つの周波数とは、 全部の情報が一つの周波数で送られるという意味ではなく、 携帯電話事業者に割り当てられた帯域内で、 ある情報を送信する際に使用する周波数の数についての説明になる。
注2. このように一つの周波数による送信について、 英文におけるCDMA解説書には ”a frequency reuse factor of 1" と記載されている。
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