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 同時送信機能付き携帯電話システム  (AG パテント)  特許第3504584


注1.特許の対象となっている同時送信用の一つの周波数とは、全部の情報が一つの周波数で送られるという意味ではなく、携帯電話事業者に割り当てられた帯域内で、ある情報を送信する際に同時送信に使用する周波数がCDMAのごとく単一の周波数を利用するか、セルブロードキャスティングのごとく基地局毎に異なった複数の周波数を利用するかの説明になる。

CDMAにおける情報送信の手順については、特許3ページ目の「0016」および4ページ目の図4にも説明されているように、“情報Aを特定周波数に割り当て、情報Bを情報Aに割り当てた周波数とは別の異なる特定周波数に割り当て、情報Cを情報Aを割り当てた周波数及び情報Bを割り当てた周波数の両方の周波数とは別の異なる周波数に割り当て、3つの異なる特定周波数で、同時にN人に送信する”となっており、使用する周波数の数についての制限はない。

注2. このように一つの周波数による送信について、 英文におけるCDMA解説書には ”a frequency reuse factor of 1" と記載されている。

注3. 基地局設計をする際に、 隣接するエリアに同じ周波数を利用しない事が基本とされていたが、 技術の進歩により、 相互干渉を克服する技術が各種開発され、 隣接する基地局に別々の周波数を利用することは、 必ずしも必要ではなくなった。

情報Aを一つの周波数で送信し、 情報Bを他の一つの周波数で送信する。 同様にして情報C、D、Eと送信すると映画・音楽番組でも送信可能となる。 CDMAで複数の周波数を利用した場合の説明は「0016」3面
をご参照下さい。

参考: 特許はCDMA携帯電話に有効であると同時に、  米国、中国で利用されているGSMなどのTDMA携帯電話においても有効なものです。V.携帯電話事業者における同時送信に関する周波数利用方法、 (GSMなどのTDMAにおける同時送信とCDMAにおける同時送信)

本内容は転載可能ですが、「携帯電話向け放送サービス」アドバイザーグループより引用と記載願います。
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